よくあるご質問
qa01

司法書士は成年後見で何をしてくれますか?

 

成年後見制度は、精神上の障害や、認知症などで判断能力が十分でない方が不利益を被らないようにする制度です。 司法書士は、後見開始の申立ての書類作成だけでなく、後見人に就任し依頼者をサポートします。 本人を代理しての法律行為や、不利益な法律行為の取り消しなどを行ったりすることによって、本人を保護・支援いたします。

qa02

軽度の認知症ですが、後見制度を利用できますか?

 

後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助があります。
どの類型に該当するかは、主治医の判断なども必要です。 主治医が記入する診断書には、判断能力判定について意見を記載する項目があります。以下をご参考にしてください。

 

後見 ⇒ 自己の財産を管理・処分ことができない

保佐 ⇒ 自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である

補助 ⇒ 自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある

 

診断書を元に、家庭裁判所に申立てすることになります。
最終的には家庭裁判所が判断します。

qa03

浪費癖がひどいという理由で成年後見制度を利用できますか?

 

単なる浪費癖では、成年後見制度は利用できません。 ただし、浪費癖が、何らかの精神的な障害(認知症、知的障害等)が影響している場合には、後見人をつけることは可能です。

qa04

財産が少ないのですが、後見制度を利用できるのですか?

 

成年後見制度は財産が多いか少ないかに関わらず、判断能力が低下してしまった方には誰でも必要となりうる精度です。 財産の多い少ないは、全く関係がないです。

qa05

成年後見の申立てができる人は誰ですか?

 

成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

qa06

成年後見人はどのようなことをするのですか?

 

家庭裁判所から選ばれた成年後見人は本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。

qa05

成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまいますか?

 

以前の禁治産制度ではその旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記されて本人や成年後見人などから請求があれば登記事項証明書が発行されます。

qa06

期間と費用はどのくらいかかりますか?

 

期間と費用はケースバイケースですが一般的には期間は約2ヶ月、費用は切手、印紙代で5,000円〜1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が5〜10万円かかります。また、申立てを弁護士や司法書士に依頼すると別途、報酬がかかります。

qa05

成年後見制度のデメリットはなんですか?

 

これまでは、成年後見制度を利用することで選挙権を失っていましたが(保佐、補助は除く)、平成25年の法改正により、後見でも選挙権がなくならないことになりました。ただし、会社の取締役に就けなくなる、司法書士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限はあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。