生前贈与について
生前贈与とは

生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。
生前贈与による不動産の所有権移転登記(不動産の名義変更)は司法書士が頻繁に相談を受ける案件の一つであり、
親から子への贈与や、夫から妻への贈与などが典型的な例です。
当事務所は、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをサポートいたします。

相続対策としての贈与

相続対策としての贈与として、(1)連年贈与(基礎控除)(2)配偶者控除(3)相続時精算課税などがあります。
相続対策は、判断能力が衰え始めてから慌てることのないよう、判断能力がしっかりしていて、お元気なうちから始めるべきです。

 

(1)連年贈与

連年贈与とは、贈与税の1年間の基礎控除額110万円を上手く利用して、毎年、資産を少しずつ贈与することによって、
将来の相続に備えて、相続財産と評価される資産を生前から減らしていく方法のことです。
非常に地味な方法ですが、毎年続けていけば、確実に効果の上がる相続対策といえます。

 

(2)配偶者からの居住用不動産等の贈与の特例

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合は、下記の要件を満たせば、
基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
また、相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産として相続税の課税対象となるのが原則ですが、
この制度の適用を受けた場合は、相続税の課税対象から控除されます。

 

要件
1.夫婦の婚姻期間が20年以上であること。
2.贈与財産が国内にある居住用の土地や家屋であること(その取得資金も含まれます)。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた土地や家屋に実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること。

 

(3)相続時精算課税

贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、
贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除するものです。

 

要件

1.贈与者は、65歳以上である親であること。

2.受贈者は、20歳以上の贈与者の推定相続人である子であること。

3.贈与税の申告期間内に、「相続時精算課税制度選択届出書」および贈与税の申告書を提出すること。


贈与登記に必要な書類

権利証(または登記識別情報)
贈与する方の印鑑証明書
贈与を受ける方の住民票
固定資産評価証明書

生前贈与登記の流れ

当事務所での贈与登記の手続きは以下のような手順となります。

 

1.まずはご相談

相続といっても色々なケースがありそれに見合った対応をするべく、まずはお話を伺います。
こちらから自宅等にお邪魔してお話を伺うことも可能です。

 

2.贈与証書・登記書類を作成・押印

実際にお話を伺い、費用・手続きの進め方等に納得して戴ければ正式に贈与登記手続きの受任となります。
その後、当事務所で贈与証書など各種書類を作成しますので、押印頂きます。

 

3.当事務所が、遺言書の文案を調整いたします。

ご依頼頂いた不動産について調査し、贈与証書等必要な書類を当事務所にて作成しますので、それに押印頂き、法務局へ申請します。

 

4.当事務所が作成した遺言書文案の内容を、遺言者ご本人にご確認いただきます。(従来のいわゆる権利証に代わるもの)

必要書類がどれ位で揃うか、どれ位法務局が混んでいるかによって異なりますが、受託から2週間程で記識別情報をお渡しできます。


・遺言について

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