よくある質問Q&A
qa01

相続登記をしなければならない期限はありますか?

 

相続登記について期限はありません。
従って、1年後でも3年後でも、あるいは登記をしなくても大丈夫です。ただし、何年も遺産分割協議や相続登記を放っておくと、戸籍や住民票の保管期限が切れ取得できなくなったり、相続人の死亡で新たな相続関係が生まれる可能性がありますので、できる時に登記を行うことをお勧めします。

qa02

相続人に前妻との間の子どもがいた場合どうしたらよいですか?

 

前妻は相続人とはなりませんが、その子どもは相続人となります。 従って、遺産分割協議などを行う場合は、必ず参加させなければなりません。前妻の子どもを除いた協議は無効となります。何らかの方法で連絡をとるか、司法書士などの専門家に仲介を依頼するとよいと思います。

qa03

相続人に行方不明者がいる場合にはどうしたらよいですか?

 

行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人と共に遺産分割協議を実施することになります。

qa04

相続人に未成年者がいる場合にはどうすればよいですか?

 

未成年の子どもは、通常、その親が法定代理人となりますが、遺産分割協議をする場合は、ほとんどの場合その親も共同相続人であるため、親権者の行為が法律上、利益相反行為とみなされ、遺産分割協議が成立しません。その場合は子どものために、家庭裁判所に対し、特別代理人を選任を求める必要があり、その選任された特別代理人と共に遺産分割協議を行います。

qa05

相続人の一人が海外に住んでいる場合、どのような手続きが必要となりますか?

 

通常、遺産分割協議には実印と印鑑証明書を必要とします。 しかし、海外に在住する場合は、実印や印鑑証明書の制度がない国もあります。その場合は、印鑑証明書の代わりに、在留地の日本領事館の書記官の面前で遺産分割協議書にサインをし、領事館の証明書(一般にサイン証明といいます)を取得し、実印・印鑑証明書の代用が可能です。

qa06

土地が借地権なのですが、相続に関し特別な手続きが必要ですか?

 

土地などの借地権の権利は相続の発生によって、当然に借地権が相続人へ移ります。 従って、土地の所有者がこの権利移動を拒否することはできません。
ただし、相続によって権利を承継した旨など地主さんに連絡を入れた方が良いと思います。

qa07

相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れますか?

 

死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産です。このため、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。ただし、税制上は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

qa08

相続放棄をした場合でも、遺族年金を受け取れますか?

 

遺族年金は相続財産とはならず、相続放棄の対象にはなりません。社会保険庁で遺族年金の受給手続きを行えば年金を受け取ることができます。

qa09

遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは可能ですか?

 

遺言が存在していても、相続人全員によって遺言書と異なる分配をすることは可能です。ただし、遺言書に遺産分割協議の禁止事項があったり、受遺者(もらう人)の反対にあった場合は、遺産分割協議をして遺言書と違う内容の分配はできません。

qa10

自筆証書遺言をワープロで作成することはできますか?

 

自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできません。 自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりません。ワープロや代筆などによる作成は無効です。

qa11

公正証書遺言の証人には、どのような人がなれるのでしょうか?

 

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要となります。以下のような人は、証人になることができません。

1.未成年者
2.相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
3.公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の
  書記・雇人

qa12

受遺者が遺言者より前に死亡した場合は、その財産はどうなるのですか?

 

遺言者の死亡以前に受遺者(もらう人)が死亡したときは、その遺贈は効力を生じません。受遺者が受けるべき財産は、相続人に帰属することになります。これは、特定の人(受遺者)のために、自己の財産の一部を贈与したいという意思に基づくものですので、代襲相続には馴染まないからです。

qa13

一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

 

作成した遺言はいつでも取り消すことができます。遺言を取り消すには、原則として遺言の方式にて取り消します。この場合、自筆証書遺言で書いたものを、公正証書遺言で取り消すこともできますし、公正証書遺言を自筆証書遺言で取消すこともできます。

qa14

一度書いた遺言書の一部を変更することはできますか?

 

作成した遺言はいつでも変更することができます。既に書いた遺言書に訂正・加筆をすることもできますし、新たに変更部分だけを書いた遺言書を作成することもできます。ただし、遺言書が数種類存在したり、訂正・加筆が不十分の場合もありますので、新しく遺言書を書いた後に、前に書いた遺言書を処分する方が良いかもしれません。

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