会社を設立する際には、設立の手続をします。
会社設立の手続きが終わった後にも、
例えば、(株)
Aから(株)Bにするなど会社の内容に変更が生じた際にはその都度、変更手続をする必要があります。
「会社設立を当事務所にご依頼されるメリット」でもお話しましたが、当事務所で会社を設立された場合は、
設立の際にお客様よりお預かりした情報を、システムできちんと管理しています。
ですから、書類の作成など、より迅速かつ正確に対応することが可能ですし、
設立後にご依頼頂いた場合より、お安く各種変更登記をご提供できます。
司法書士は会社登記の専門家です。会社を設立した後もトータルにサポート致しますのでご安心下さい。
以下によくある変更手続きを列挙しておきますので、どうぞ参考にして下さい。
必要な変更登記 | 会社の内容変更の具体的なケース |
役員変更登記 | 代表取締役、取締役、監査役等を変更するとき |
目的変更登記 | 会社の事業目的を変更するとき |
商号変更登記 | 会社の名称を変更するとき |
本店、支店の登記 | 本店を移転したとき 支店を移転、新設、廃止したとき |
増資の登記 | 資本金を増やすとき |
減資の登記 | 資本金を減らすとき |
合併の登記 | 他の会社と合併するとき |
特例有限会社の商号変更による設立・解散の登記 | 特例有限会社を株式会社にするとき |
解散の登記・清算人選任・清算結了の登記 | 会社の解散、清算をするとき |
確認会社の解散事由の 定めの廃止の登記 | 確認会社の解散事由を廃止する場合 |