任意後見制度について
任意後見制度とは

今は自分で判断できるが、将来判断能力が不十分になった時のために、信頼できる人(将来の後見人)と支援内容について
公正証書を作成して契約を結んでおくものです。
その後、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が後見監督人を選任すると、この契約の効力が発生し、
後見人は契約で定められた事務処理を始めることになります。
このように任意後見では、契約後その効力が発生するまでに数10年かかることも考えられるため、
併せて「見守り契約」や「任意代理契約」を結んでおくこともできます。

 

「見守り契約」とは?

見守り契約とは、後見人になる予定の人が、本人と定期的に連絡をとりあうことによって、任意後見をスタートする時期について
相談をしたり、判断したりする契約です。契約後は、月に1回程度面談をさせていただき、健康状態などをお伺いします。

 

「任意代理契約」とは?

「任意代理契約」とは、任意後見がスタートするまでの間、後見人になる予定の人に、財産管理などの事務を任せる契約です。
判断能力はまだ低下してはいないものの、体力の衰えや物忘れがひどいなど、財産管理に不安をお持ちの方も多いと思います。
この「任意代理契約」を「任意後見契約」と併せて結んでおくことによって、判断能力の衰えによって任意後見をスタートさせる必要性が
生じてから、実際に任意後見がスタートするまでの間の期間も、代理人による事務処理が可能となり、ムラのない本人支援が実現できます。

任意後見の流れ

(1)まずはご相談

それぞれのケースに見合った対応をするべく、まずはお話を伺います。こちらから自宅等にお邪魔してお話を伺うことも可能です。

 

(2)契約内容の決定

実際にお話を伺い、費用・手続きの進め方等に納得して戴ければ正式に任意後見手続きの依頼をお受けすることになります。
「後見人は誰にするか」「後見人にどこまでの権限を与えるか」などの契約内容を決めます。

 

(3)後見契約の締結

後見人候補者との間で「任意後見契約」を結びます。
※契約書は、公証役場にて公正証書として作成します。

 

(4)後見の登記

公証役場からの通知で、法務局において契約の内容が登記されます。

 

(5)後見監督人選任

「最近、物忘れがひどくなった。」など、任意後見を開始すべき時がきたら、家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てます。
後見監督人が選任されると、任意後見が開始され、後見人の仕事が始まります。

 

(6)監督人の登記

家庭裁判所からの通知で、法務局において後見監督人が登記されます。